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コラム2023/01/13
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不動産売買の電子契約化で何が変わる?電子化できる書類やメリットを紹介

不動産売買の電子契約化で何が変わる?電子化できる書類やメリットを紹介

こんにちは。「レリーズ」編集部です。

電子契約は、紙の書類を電子化書類に置き換えることで、オンラインで各種取引を終えられるようになる、次世代の取引方法です。日本においても、法改正などにより電子契約の活用機会は増えています。2022年7月現在は、不動産売買においても電子化した書類を用いて、契約を進めることができます。

今回は、不動産売買において電子化できる書類や、電子契約を導入するメリットについて論考しますので、ぜひお役立てください。


不動産売買における電子契約とは?

2022年現在、不動産業界における各種取引の電子契約化が解禁されており、前述のとおり不動産売買の領域においても同様です。

宅建業法の改正について

2022年5月18日、借地借家法・宅地建物取引業法等を含んだ48の法律を対象として、「書面化義務の緩和」「押印義務の廃止」などを可能とするデジタル改革関連法が施行されました(1)。

この法改正では、宅地建物取引業法も影響を受けています。これにより、現在は不動産取引における重説・契約の電子交付が可能になっています。

国土交通省の運用試験について

国土交通省は、電子契約化を進めるうえで事前に運用実験を行っており、まず2017年からは不動産賃貸契約においてIT重説の社会実験が行われました。その後、不動産売買領域でもテスト運用が実施され、2021年より本格運用がスタートしています。最終的に、不動産取引全般のデジタル化に向けて、取引書面の電子契約のテスト運用も実施されました(2)。

つまり、今回のデジタル改革関連法は十分に検討された結果であるため、制度として不備が発生するリスクも低いといえます。

実際に、国土交通省が公表している調査報告書によると、電子書面によるトラブルの有無はほとんど見られなかったと判明しています。


不動産売買における電子契約活用に関する調査
出典:国土交通省「第8回 ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会議事次第

この結果は、電子契約導入を検討している不動産会社としても、意思決定の後押しとなるデータです。


電子化できる不動産契約書類

2022年7月現在、不動産取引関連で電子化できる書類としては以下の通りです。


不動産売買で電子化できる書類

重要事項説明書(35条書面)

宅建士による説明は、従来までは重要事項説明書を用いて「対面」で行う必要がありました。一部は2021年4月よりオンラインでの読み合わせも可能になっていて、これは「IT重説」と呼ばれます。

不動産取引において使用する重説の交付書面(35条書面)については、2022年5月の法改正から電子交付が可能になりました。

なお、電子契約におけるIT重説については、下記の記事でもより詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

契約締結時書面(37条書面)

売買契約の締結時に使用する「契約締結時書面(37条書面)」も、現在は電子化が可能になっています。従来は契約書に貼り付けていた収入印紙についても、電子化された書類においては不要になりました。

媒介契約締結時書面

売主と不動産会社間で締結する「媒介契約書」も電子書類を使用できます。媒介契約の締結スピードが上がることで早期の広告宣伝も可能になりますので、より売上拡大にもつながります。

指定流通機構への登録を証する書面(レインズ)

指定流通機構(通称:レインズ)に物件を登録した際には「登録証明書」が発行され、物件オーナーに対して交付されていました。この登録証明書も今回の法改正で電子化が認められましたので、書類取得をスピーディに終えられるようになっています。


電子契約を導入して売買契約書を電子化するメリット

売買契約書を電子化して、導入するメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

  • 取引スピードのアップ
  • 印紙代不要になることによるコストカット
  • 書類管理にかかる負担・コストの削減


それぞれの概要について、次項より解説します。

取引スピードのアップ

エンドユーザー次第では、完全オンラインによるリアルタイムの非対面契約も可能になるため、不動産取引に必要な時間を大幅に短縮可能です。契約書への捺印作業や郵送の手間もなくなり、手続き全体をスムーズかつ簡潔に完了させられます。

つまり、電子契約の導入は遠方であったり、仕事の都合で時間が合わせづらかったりするエンドユーザーにとって選択肢が増えるということでもあります。ただし、「紙の書類がいい」というエンドユーザーがいる可能性については配慮が求められます。

印紙代不要になることによるコストカット

前述のとおり、不動産取引において電子契約を積極的に活用すれば、その分印紙代の負担額が減少します。印紙税法による課税対象は「書面によって交付された文書」と規定されていることが法的根拠です(3)。

一度の契約における印紙税の支払額は契約金額によって変動しますが、取引回数が多い不動産会社にとっては大幅なコストカットに繋がります。

書類管理にかかる負担・コストの削減

契約書を電子化してデータベース化すれば、自社で扱うすべての契約書を一元管理できるようになります。セキュリティ的な安全性が上がるだけでなく、担当者以外も容易に書類にアクセスできるようになるため、大幅な業務効率化を実現可能です。


日本初の不動産売買に特化した「レリーズ電子契約」


レリーズ電子契約」は、不動産売買に特化した電子契約システムです。従来の電子契約システムで可能な機能はそのままに、より不動産売買実務における使い勝手を追求したサービスです。

レリーズ電子契約は、日本で初めて不動産電子契約を提供した「不動産売買特化型の電子契約」として、メディアに取り上げられた実績もあるサービスです。

特徴1.宅建業法施行規則・国交省マニュアルへの完全対応

2022年4月27日に国土交通省より公表された「宅地建物取引業法施行規則」の電子契約に係る改正内容、および「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(※3)の電子契約部分に完全対応しており、サービス導入とは別に特別な業務フロー設計やマニュアル作成を考慮する必要なく、電子契約への対応を進めることが可能です。

特徴2.不動産案件の特性を加味した契約書管理機能や、チーム設定・承認機能の実装

不動産業務に最適化されたサービスなので、シンプルで使いやすい操作設計ながら、案件名や部屋番号、売買価格や決済日などの不動産特有のプロパティで契約管理が可能です。

加えて、チーム(支店)や、承認のワークフローなども柔軟な設定機能を有しています。

特徴3.エンドユーザーのタッチポイントにも気を配ったUI/UX設計

電子契約導入にともなう不動産事業者さまからお客さまへのご案内にも配慮した設計思想。契約の事前案内から契約書の受け渡しまでを行える、お客さま側の専用画面(マイページ)が用意されています。

不動産会社様だけでなく、エンドユーザーまで含めた不動産取引「安心感」「満足度」を向上させます。


まとめ

電子契約を導入して、紙の書類で行っていた契約手続きを電子化すれば、印紙代が不要になったり、業務フローがスピーディになったりするというメリットがあります。電子契約は、不動産会社にとってだけでなく、エンドユーザー視点でも多くの恩恵がある契約手続きです。

不動産業界でもデジタルシフトが推進されている昨今においては、積極的な導入が検討されるソリューションの1つといえるでしょう。


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<参考>(※URL最終閲覧2022年7月28日) 
※1 デジタル庁「法令」https://www.digital.go.jp/laws/

※2 国土交通省「電子契約システムの試行運用について」https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kouji/pdf/h30setsumeikai/shiryou4denshikeiyakushisutemunoshikou.pdf

※3 e-Gov法令検索「印紙税法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023

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