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コラム2023/01/14
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不動産取引で電子契約を導入すれば印紙代が不要になるって本当?

不動産取引で電子契約を導入すれば印紙代が不要になるって本当?

こんにちは。「レリーズ」編集部です。

近年、日本で活用機会が増えている電子契約を導入し、紙の書類を電子化すれば、従来は支払いが必要だった印紙代が不要になります。これは不動産売買関連の取引においても同様で、電子契約導入に関心がある不動産会社様も多いのではないでしょうか。

そこで本稿では「電子契約 × 印紙税」の論点で、なぜ印紙代が不要になるのかについて解説します。


印紙税の概要

電子契約書類の印紙税法における扱いをみる前に、そもそもの印紙税の内容について再確認します。国税庁発表の「印紙税の手引き」によると、印紙税は「日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金」とのことです(※1)。

印紙税の納税方法

いずれの業界においても、印紙税は課税対象となる書類に印紙を貼り付けて、消印を押す形で納税します。収入印紙は1円から10万円まで31種類の額面があり、郵便局や法務局などで購入可能です。

印紙税の課税額の決まり方

不動産取引で作成する売買契約書や、地上権・土地の賃借権の設定や譲渡に関する契約書などは「印紙税法別表第17号」に該当し、以下のように契約金額に応じて課税額が変動します(※2)。

2022年現在は、租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書につい軽減措置が講じられており、以下のとおり税率が引き下げられています。


不動産取引への電子契約導入でカットできる印紙代

このような印紙代は、不動産販売件数の多い不動産会社にとって、大きな支出となっているはずです。


電子契約では印紙税の支払いが不要

不動産取引において電子契約を導入すれば、印紙代の支払いが不要になります。これにより、不動産取引における大幅な支出減につながります。

電子契約システムとは

電子契約とは、従来は紙の書類で行なっていた手続きを、電子化された書類を用いて行う取引方法です。

電子契約では、作成した契約書をPDF化する際に「電子署名」「タイムスタンプ」を生成し、書類に埋め込みます。電子契約は、電子書類を送付した後、相手方も電子署名とタイムスタンプを埋め込み、返送することで契約が完了する仕組みです。

電子契約の安全性 

電子化された書類には、電子署名を記入して本人確認を行います。電子署名は、電子署名法によって従来の「押印」「署名」と同等の効力を持つと認められています(※3)。電子契約を行う際には、事前に認証機関へ届け出て自身の「秘密鍵」を取得すれば、電子化された書類を用いた不動産取引を実行可能です。

電子署名と同時に、電子化された書類に「タイムスタンプ」を埋め込むことで「だれが」「いつ」認証したのかが明確になり、契約書の信頼性が担保されます。

売買契約書とは異なりますが、電子取引で発行された電子領収書も紙で発行されないため、こちらについても印紙税はかかりません。

電子契約で収入印紙が不要になる法的根拠

従来は不動産取引においては電子書類を用いることはできませんでした。しかし、2022年5月の「デジタル改革関連法」の完全施行に伴って、借地借家法・宅建業法の内容も改正されています。

これにより、従来は書面化が必須であった不動産取引関係書面(※事業用定期借地契約を除く)や重要事項説明書などについて、電子化したうえでの取引が認められるようになりました(※4)。

なお、印紙税の課税対象は「書面によって交付された文書」であると印紙税法によって規定されていますので、電子契約を導入すれば、あらゆる不動産売買において印紙代の支払いが不要になります(※5)。


印紙代削減が可能な売買関連契約

売買契約そのものだけでなく、関連契約でも印紙代削減が期待できるものがあります。たとえば「工事請負契約」「リフォーム工事請負契約」などです。

売買契約書そのものよりも、作成期間の多いこういった書類の方がさらに印紙代削減のメリットが大きいため、電子契約の導入はコストパフォーマンスが高い取り組みと言えます。


すべての契約書を電子化できるわけではない点には注意!

一方で、2022年7月現在も一部の契約については紙の書類での契約が定められているため、電子契約が利用できずないものがあります。

この中には不動産契約に関わる書類も含まれており、以下のとおりです。

  • 事業用定期借地契約(借地借家法23条)
  • 任意後見契約書(任意後見契約に関する法律3条)
  • 訪問販売等で交付する書面(特定商取引法4条)


上記の内、訪問販売の契約書に関しては、電子データで渡すことを許可する法改正の準備が進められています。そのため、今後は他の書類に関しても電子化できるようになる可能性も考えられるでしょう。


印紙代削減以外の電子契約を導入するメリット

印紙代の削減以外にも、不動産取引における電子契約のメリットがあり、「エンドユーザーからも選ばれやすい」「書類の管理負担が削減される」などが挙げられます。

エンドユーザーからも選ばれやすい

不動産取引における電子契約の導入は、エンドユーザー視点でも歓迎されやすい傾向があります。当社(GOGEN株式会社)が独自に行なったアンケート調査によると、59%のエンドユーザーが「印紙代がひふよう」であることを知っていて、96%もの割合で「電子契約対応の不動産会社を選択したい」との結果になりました。


不動産取引で電子契約を導入する印紙代カットの効果への認知度


これはつまり、不動産会社としても積極的に電子契約を導入し、エンドユーザーへ周知すれば、より自社が選ばれやすくなることを意味します。

書類の管理負担が削減される

従来の不動産売買にかかる業務では、多くの紙の書類を自社で一定期間にわたって保管し、管理する必要がありました。

しかし、電子契約を導入すれば前述のとおり「押印」「署名」が不要になりますので、紙の文書を一元管理できるようになり、汚損や紛失のリスクもなくなります。さらに、担当者以外も必要書類を管理可能になれば、より効率的に業務を行うことが可能です。

このように、電子契約の導入では、印紙代削減に加え「人的コスト」「用紙・印刷コスト」「保管コスト」もカットできるので、当社調べでは100契約あたり300万円の削減効果があると判明しています。


日本初の不動産売買に特化した「レリーズ電子契約」


レリーズ電子契約」は、不動産売買に特化した電子契約システムです。従来の電子契約システムで可能な機能はそのままに、より不動産売買実務における使い勝手を追求したサービスです。

レリーズ電子契約は、日本で初めて不動産電子契約を提供した「不動産売買特化型の電子契約」として、メディアに取り上げられた実績もあるサービスです。

特徴1.宅建業法施行規則・国交省マニュアルへの完全対応

2022年4月27日に国土交通省より公表された「宅地建物取引業法施行規則」の電子契約に係る改正内容、および「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(※3)の電子契約部分に完全対応しており、サービス導入とは別に特別な業務フロー設計やマニュアル作成を考慮する必要なく、電子契約への対応を進めることが可能です。

特徴2.不動産案件の特性を加味した契約書管理機能や、チーム設定・承認機能の実装

不動産業務に最適化されたサービスなので、シンプルで使いやすい操作設計ながら、案件名や部屋番号、売買価格や決済日などの不動産特有のプロパティで契約管理が可能です。

加えて、チーム(支店)や、承認のワークフローなども柔軟な設定機能を有しています。

特徴3.エンドユーザーのタッチポイントにも気を配ったUI/UX設計

電子契約導入にともなう不動産事業者さまからお客さまへのご案内にも配慮した設計思想。
契約の事前案内から契約書の受け渡しまでを行える、お客さま側の専用画面(マイページ)が用意されています。

不動産会社様だけでなく、エンドユーザーまで含めた不動産取引「安心感」「満足度」を向上させます。


まとめ

電子契約を導入して、紙の書類で行っていた契約手続きを電子化すれば、印紙代が不要になったり、業務フローがスピーディになったりするというメリットがあります。電子契約は、不動産会社にとってだけでなく、エンドユーザー視点でも多くの恩恵がある契約手続きです。

エンドユーザーの体験価値向上のためにも、こういった新たなソリューションの活用を検討しましょう。


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<参考>(※URL最終閲覧2022年7月28日) 
※1 国税庁「印紙税の手引」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/01.pdf

※2 国税庁「請負に関する契約書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm

※3 e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

※4 デジタル庁「法令」https://www.digital.go.jp/laws/

※5 e-Gov法令検索「印紙税法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023

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